最大2万4,500人の外国人を特定技能「自動車運転」として
運送業ではドライバーの確保が喫緊の課題となっています。今後5年間の輸送需要の推移を考慮した5年後の必要就業者数は合計158 万 6,000 人程度と想定されており、5年後には合計 28 万 8,000 人程度の人手不足が生じると推計されています。
これを、DX化の推進等による生産性向上(5 年間で 14 万 3,000 人程度)や、労働環境整備等による追加的な国内人材の確保(5 年間で 12 万 1,000 人程度)の計26万4,000人で補うとしても、なお不足すると見込まれる、最大2万 4,500 人を特定技能外国人の受入れの上限として設定しています。(2024/3/29閣議決定「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より)
技能水準3⑴、日本語能力水準3⑵、業務区分5⑴
自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、次に定める試験に合格した者とし、タクシー、バス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者となります。
特定産業分野において認められる特定技能人材の基準に関する事項の詳細記述がされました。
技能水準
ア.トラック運送業
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」の合格及び「第一種運 転免許」の取得を要件とする。
当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するものである。この試験に合格し、かつ、第一種運転免許を取得した者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)の項番1の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
イ.タクシー運送業
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)」の合格及び「第二種運 転免許」の取得を要件とする。当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認するものであり、第二種運転免許の学科試験に準拠した内容を含むものとする。この試験に合格し、かつ、第二種運転免許を取得した者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)の項番2の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
ウ.バス運送業
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)」の合格及び「第二種運転免 許」の取得を要件とする。当該試験は、運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認するものであり、第二種運転免許の学科試験に準拠した内容を含むものとする。この試験に合格し、かつ、第二種運転免許を取得した者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)の項番3の欄に掲げる業務区分において、 一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
技能水準の評価方法については運用要領をご確認ください。
日本語能力水準とその評価方法等については運用要領をご確認ください。
在留資格「特定活動」による入国・在留
運用方針5(1)に掲げる業務を行うに当たっては、その前提として、運転免許の取得に加え、タクシー運送業及びバス運送業においては、下記4(5)に定める新任運転者研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 38 条第1項、 第2項及び第5項並びに第 39 条に規定する事項についての指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいう。)を修了する必要があるところ、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のため、一定期間我が国での在留が必要となることから、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした者については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留を認める(在留期間の上限は、トラック運送業については6月、タクシー運送業及びバス運送業について は1年とする。なお、当該在留資格をもって在留する期間は、「特定技能1号」の在留 資格をもって在留する通算在留期間に算入しない。)。 また、当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入れ機関における車両 の清掃といった関連作業に従事することを認める、としています。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
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今鶴実践社労士事務所
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