就業調整の要因となっている「130万円の壁」への対応として、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による 円滑な被扶養者認定を図ることを目的として、「事業主の証明書」が導入されます。
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今鶴実践社労士事務所|東京都中央区
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すべて表示いわゆる「年収の壁」問題に関する政府施策の「年収の壁・支援強化パッケージ」において 「年収の壁突破・総合相談窓口」が開設されました。 フリーダイヤル 0120ー030ー045 受付時間 平日8:30~18:15 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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