
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。

法律
政令・規則・省令
告示
特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示第212号)
「従業員を使用」の定義が明らかに
「特定受託事業者」の定義は、従業員を使用しないものとなっています。
この法律は事業者間取引における組織対個人の交渉力などの格差に着目した規制のため、組織であるかどうかは、ある程度の継続的な雇用関係が前提になってくると考えています。 このため、短時間、短期間のような一時的に雇用される者は、組織としての実態を備えていることにはならず、従業員には含まれないという整理をしていましたが、このほど令和6年5月31日に公表されたガイドラインにおいて、「週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる方」をフリーランスの方が雇用している場合には、この法律における従業員を使用していることに該当する、との明示がされました。
言い換えると、「雇用保険の対象にならない週所定労働20時間未満の労働者を雇用していても、「従業員を使用しないもの」に該当する」ということになります。
フリーランス法特設サイトも公開
6月17日、公正取引委員会からフリーランス法特設サイトが公開されました。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
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