top of page

労働条件明示等に関するQ&Aが公表されました。

執筆者の写真: 今鶴 孝今鶴 孝

更新日:2024年6月21日

令和5年4月に施行される労働条件明示に関するQ&Aが10/26に公表されました。


Q 今回の改正を受けて、既に雇用さ れている労働者に対して、改めて新 たな明示ルールに対応した労働条件 明示が必要か。


A 既に雇用されている労働者に対して、改め て労働条件を明示する必要はない。 新たな明示ルールは、今般の省令・告示改正 の施行日である令和6年4月1日以降に締結 される労働契約について適用される。 もっとも、労働条件に関する労働者の理解 を深めるため、再度の明示を行うことは望ま しい取組と考えられる。


など、

1.新たな労働条件明示ルールの適用時期・対象者について

2.就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示について

3.有期労働契約の更新上限の明示について

4.有期契約労働者に対する無期転換申込み機会の明示について

5.就業規則の周知について

が記載されています。



 

弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。

業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。


今鶴実践社労士事務所

閲覧数:15回0件のコメント

Comentários


bottom of page