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令和5年4月に施行される労働条件明示に関するQ&Aが10/26に公表されました。
Q 今回の改正を受けて、既に雇用さ れている労働者に対して、改めて新 たな明示ルールに対応した労働条件 明示が必要か。
A 既に雇用されている労働者に対して、改め て労働条件を明示する必要はない。 新たな明示ルールは、今般の省令・告示改正 の施行日である令和6年4月1日以降に締結 される労働契約について適用される。 もっとも、労働条件に関する労働者の理解 を深めるため、再度の明示を行うことは望ま しい取組と考えられる。
など、
1.新たな労働条件明示ルールの適用時期・対象者について
2.就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示について
3.有期労働契約の更新上限の明示について
4.有期契約労働者に対する無期転換申込み機会の明示について
5.就業規則の周知について
が記載されています。
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今鶴実践社労士事務所
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