
改正育児介護休業法が成立。令和7年4月から順次施行です。
令和6年5月24日に改正育児介護休業法が国会で成立し、5月31日付で公布されました。令和7年4月から順次施行となります。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)は、
・育児休業,介護休業,看護等休暇,介護休暇に関する制度を定めています。
・育児,介護をし易くするために企業が講じる措置(短時間勤務制度等)を定めています。
第一条(目的)この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
改正育児介護休業法では、残業免除の対象となる労働者の範囲を、現行の子が3歳未満から 小学校就学前までに拡大します。また、子が3歳未満の労働者のテレワークを事業主の努力義 務としたほか、現行の育児休業取得の意向確認を介護休業にも適用させます。
改正の概要
改正の概要は以下のとおりです。
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を 講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に 拡大する。
子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとと もに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
家族を介護する 労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
施行期日
施行期日は、令和7年4月1日となりました。ただし、2‐3は5/31、1‐1及び5は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日です。
就業規則変更等の対応が必要です
上記の対応として、就業規則の変更が必要になります。3‐1については、育児休業の個別周知・意向確認書のひな型のような「ひな型」が公表される可能性もあると思われます。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
Comments