◆改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A:厚生労働省
旧告示で「運転の中断」の下限時間を「連続10分以上」としていたところ、
新告示においては、「おおむね連続10分以上」となっています。
これは、デジタコにより、細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直されたものです。
このほか、次のような事案についての回答が掲載されていますので
ぜひご確認ください。
Q 今回の改善基準告示の改正を踏まえ、令和6年4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。
A 令和6年3月31日以前に締結した労使協定で拘束時間等を延長している場合であって、当該協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応していただくことになります。
例えば、令和5年 10 月1日~令和6年9月 30 日など、令和6年4月1日をまたぐ労使協定を締結している場合は、令和6年 10 月1日以降の協定について、新告示に対応していただくことになります。
【断続的に運転を中断し、荷積み・荷卸しを繰り返す小口集配業務従事者にも適用される】としています。
Q 宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者については、連続運転時間の規制を受けないのでしょうか。
A 宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30分の「運転の中断」を与える必要があります。
また、新告示においては、運転の中断時に「原則として休憩」を与えることとされています。この取扱いについては、特に近・中距離の自動車運転者について運転の中断時の休憩が確保されない実態があることを踏まえたものであり、また、改善基準告示上も、特定の自動車運転者について連続運転時間の規制を適用除外する規定は設けられていないことから、宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者についても連続運転時間の規制は適用されます。
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