労働条件明示事項が追加されます。
すべての労働契約締結時と有期労働契約更新時には
⇒ 就業場所・業務の変更の範囲
有機労働契約の締結時と更新時には
⇒ 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時には
⇒ 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
の労働条件明示事項が追加されます。
通常の正社員契約、いわゆるメンバーシップ採用の場合は、就業場所・業務変更の範囲として、例えば全国転勤の可能性や配置転換・職種変更の可能性を明示する必要が出てきます。
また、無期転換権の発生が見込まれる労働者に対して、今までは特段の明示は必要ありませんでしたが、2024年4月以降に契約更新を行う場合、「あなたには無期転換権が生じる見込みですよ」と言ってあげることになります。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
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