今鶴実践社労士事務所|東京都中央区
給与計算の課題
はじめまして
今鶴実践社労士事務所と申します。
弊所は主に、建設業、道路貨物運送業、介護福祉事業、IT企業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
勤怠システム選定と勤怠集計の難しさ
勤怠・給与計算の内容によって、選定するシステムは変わってきます。勤怠システムは大きく「自社設定タイプ」「メーカー設定タイプ」「(ただの)タイムレコーダー」と3つのタイプに分けられます。「自社設定タイプ」は比較的低価格ですが、設定を自社で行わなくてはならないもので、メーカー設定のオプションは別料金で用意されています。「メーカー設定タイプ」はメーカーが給与規程とヒアリングに沿って初期設定を行ってくれますが、費用は高額になります。「タイムレコーダー」は集計等を行わない、ただのタイムレコーダーで、最も低額な費用で導入できますが、集計等に別のソフトを使う必要が出てきます。毎月、勤怠をまとめることが出来れば給与計算の半分は終了できたようなものですが、ここがなかなか難しいところで、法令では、1分単位での勤怠集計が求められており、例えば毎日の勤怠を15分単位で切り捨てる等の集計は違法とされています。ただし、1分単位で集計したひと月分の勤怠の合計を30分単位で切り捨て、繰り上げすることは認められており、こういった規制の中で、どのように給与計算を行うのかというポリシー決定を行うことも重要であるといえます。
法改正と給与規程変更への対応
賃金台帳を拝見すると何かしらの「誤計算」を発見します。
例えば「最低賃金」は概ね毎年10月に改定されています。
月給を時給換算してみると、実は最低賃金を下回っていた、ということを発見することがあります。この場合、遡及して差額を支払うなどの対応を行うことが必要になります。
・2024/6/26 「最低賃金の対象となる賃金」と「割増賃金の対象となる賃金」
また、毎年のように改正される育児介護休業法に伴って、休業中の保険料の免除、休業終了時月額変更など、育児介護をおこなう従業員の給与計算も難しくなっているほか、退職月の賞与支給や40歳、60歳、65歳、75歳等の節目での社会保険料の変更などもあり、給与計算は気が抜けない業務です。
ベースアップ、処遇改善加算への対応
建設業、道路貨物運送事業、介護事業、IT事業では人材不足の解消が大変重要な課題となっています。現在、これらのどの業界においても人材流出を防ぐために「ベースアップ」「賃上げ」が行われていますし、介護事業では処遇改善加算を利用した「ベースアップ」や「手当の増額」が行われています。このような場合、「遅刻早退控除単価」「欠勤単価」「残業単価」「休日出勤単価」「深夜労働単価」が変わってきますので、その対応も必要になってきます。
令和6年度は定額減税も
令和6年度は1年限りの定額減税も行われます。
労働・社会保険法を専門とする社会保険労務士が、大切な従業員の給与計算を正しく行います。
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・勤怠システムの導入・初期設定支援
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