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「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」が改定されました。

執筆者の写真: 今鶴 孝今鶴 孝

安衛法で定める「医師による面接指導」については、安衛則において「休憩時間を除き一週間あたり四十時間 を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、 かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定しています。

この疲労の蓄積の状況を確認するために用いられている中災防の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」に、食欲・睡眠・勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改定が行われ、4月4日に公表されました。


なお、このチェックリストを周知・活用するよう、関係諸団体に通達(基安労発0404第1号)が発出されています。



新しい「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等 をご活用ください!(中災防)


「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について (通達)

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