top of page
執筆者の写真今鶴 孝

「最低賃金の対象となる賃金」と「割増賃金の対象となる賃金」

「最低賃金の対象となる賃金」と「 割増賃金の対象となる賃金」

1⃣最低賃金の対象となる賃金

6/25、中央最低賃金審議会が令和6年度の最低賃金に向けて始動したようです。



ここで最低賃金の対象となる賃金をぜひ確認しておいていただきたいと思います。


給与÷月平均所定労働時間 を計算すれば、月給者も時間単価が計算できますので、最低賃金との比較検討ができます。


この時の「給与」となるものが問題になりますが、この「給与」には、「家族手当」「精勤手当」「通勤手当」「時間外手当」「休日手当」「深夜手当」は入れません。


次のページでご確認ください。



2⃣割増賃金の対象となる賃金

上記と紛らわしいものに、「割増賃金を計算する際の基礎となる賃金」(割増賃金の対象となる賃金)という考え方があります。


最低賃金の対象となる賃金には「住宅手当」は入るけど、「割増賃金の対象となる賃金」には「住宅手当」は入らない、とか。


ちょいとややこしいです。


混同されませんようにご注意ください。



 

弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。

業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。


今鶴実践社労士事務所

閲覧数:27回0件のコメント

Comments


bottom of page