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8/29、厚生労働省から「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました。
派遣先労働者と派遣労働者の待遇差をなくして、同一労働同一賃金を実現するため、
令和2年の労働者派遣法改正により、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定が規定されました。労働者派遣事業所様の多くで、派遣先均等・均衡方式ではなく、労使協定方式を採用されていると思います。
▼一般通勤手当額は72円に上がっています。
令和6年用の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」では、
一般通勤手当額が「72 円」となっています。(令和5年は「71円」でした。)
労使協定作成時にはご注意ください。
▼一般退職金は5%のまま
令和5年も「5%」でした。
◆労使協定方式に関するQ&A(集約版)令和5年1月31日公表
◆派遣労働者の同一労働同一賃金について:厚生労働省HP
◆同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)全体版:厚生労働省HP
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業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
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