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「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました。

執筆者の写真: 今鶴 孝今鶴 孝

更新日:2024年6月21日

8/29、厚生労働省から「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました。


派遣先労働者と派遣労働者の待遇差をなくして、同一労働同一賃金を実現するため、

令和2年の労働者派遣法改正により、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定が規定されました。労働者派遣事業所様の多くで、派遣先均等・均衡方式ではなく、労使協定方式を採用されていると思います。



▼一般通勤手当額は72円に上がっています。

令和6年用の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」では、

一般通勤手当額が「72 円」となっています。(令和5年は「71円」でした。)

労使協定作成時にはご注意ください。



▼一般退職金は5%のまま

令和5年も「5%」でした。



◆労使協定方式に関するQ&A(集約版)令和5年1月31日公表


◆派遣労働者の同一労働同一賃金について:厚生労働省HP


◆同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)全体版:厚生労働省HP


 

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今鶴実践社労士事務所

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