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貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例が公表されました。

執筆者の写真: 今鶴 孝今鶴 孝

更新日:2024年6月21日

労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、「委託契約」「請負契約」等、契約の形式や名称にかかわらず「労働者性の判断基準」に基づき、実態を勘案して総合的に判断されます。

業務委託契約を締結し、個人事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、当該自動車運転者が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがあったことを踏まえ、他の業種と比べて申告が多く、判断に困難が伴うことも多い自動車運転者が「労働者」に該当すると実際に判断された事例が取りまとめられました。



 

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