
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、「委託契約」「請負契約」等、契約の形式や名称にかかわらず「労働者性の判断基準」に基づき、実態を勘案して総合的に判断されます。
業務委託契約を締結し、個人事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、当該自動車運転者が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがあったことを踏まえ、他の業種と比べて申告が多く、判断に困難が伴うことも多い自動車運転者が「労働者」に該当すると実際に判断された事例が取りまとめられました。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
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