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はじめて従業員を雇用した事業主様

はじめまして
今鶴実践社労士事務所と申します。

弊所は主に、建設業、道路貨物運送業、介護福祉事業、IT企業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。

このページでは、はじめて従業員を雇用した事業主様向けに、労働保険手続の解説をします。

「労働保険」一人でも雇用すれば加入

労働保険は、労働者を一人でも雇用していれば加入する必要があります。労働保険は、労災保険(労働基準監督署が管轄)と雇用保険(ハローワークが管轄)で構成されています。

初めて雇用保険の適用対象となる労働者を雇い入れることとなった場合、事業主は、まず保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに対し、以下の届出を提出しなければなりません。
労働保険の保険関係成立の手続きと届出

事業主は、初めて労働者を雇い入れた際に、管轄のハローワークまたは労働基準監督署(労災保険の手続きが必要な場合)に書類を提出します。

特に雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れる場合に必要な主な書類は以下の通りです

|     届出書類       |   提出先    |
| 労働保険関係成立届      | 労働基準監督署  |
| 労働保険概算保険料申告書   | 労働基準監督署  |
| 雇用保険適用事業所設置届   | ハローワーク   |
| 雇用保険被保険者資格取得届  | ハローワーク   |

 

【労災保険に関する補足】
労災保険の加入手続きは労働基準監督署で行います。上記の労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書の作成提出と労働保険料の納付で完了しますが、労災保険は業種によって加入の範囲や条件が雇用保険と異なるため、詳細は労働基準監督署に確認する必要があります。

なお、労災保険には、労働者以外で労働者に準じて保険給付を受けることができる「特別加入制度」があります。この特別加入の対象範囲は、中小事業主等、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者の4種に大別されます。

雇用保険の適用範囲と被保険者資格

事業主が労働者を雇用する事業は、業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、事業主は保険料の納付や各種届出等の義務を負います。適用事業に雇用される労働者は、原則として意思にかかわらず被保険者となりますが、以下の場合は適用除外となります。

・1週間の所定労働時間が20時間未満である方。
・同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方。

 

試用期間中や研修期間中の労働者も被保険者となり得るため、原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日。初出勤日ではありません。)を「資格取得年月日」として届け出る必要があります。
添付書類および事前に準備が必要な情報

初めて雇用保険の手続きを行う際には、届出書類に加えて、以下の添付書類や情報が必要となります。

 

1.事業所の名称・所在地確認書類
法人事業の場合:

登記事項証明書(コピー可)。設置事業所の記載がない場合は、賃貸契約書や営業許可書、公共料金の領収書などを追加で提出します。

個人事業の場合:

個人事業の開廃業等届出書控、営業許可書など。名称・所在地が確認できない場合は、取引先との契約書や請求書などを追加します。


2.労働に関する書類

出勤簿(またはタイムカード等)

賃金台帳

初回の賃金計算が行われていない時期であれば、賃金台帳のみ省略が可能です。
労働者名簿

雇用契約書(労働条件通知書)


3.労働者に関する情報

労働者の雇用保険被保険者番号(不明な場合は、これまで勤務してきた事業所名を記入)
労働者の**個人番号(マイナンバー)

 

※役員や事業主と同居親族の加入については、別途審査手続きが必要となるため、管轄のハローワークへ相談が必要です。

手続き完了後の対応

「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、ハローワークから「雇用保険被保険者証」が交付されたら、事業主は速やかに本人に渡す必要があります。

その他の手続き方法

労働保険に関する申請や届出は、書面での手続ではなく、e-Gov経由で「電子申請」を利用することもでき、インターネットを経由して簡単・便利に手続が可能です。特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合は、令和2年4月から電子申請が義務化されています。

なお、各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。成立手続をまだ行っていない事業主の方は、どうぞご相談ください。

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