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2026年4月1日施行トラック適正化二法

2026年4月1日は、物流業界にとってまさに「構造改革の施行日」です。2本の法律が同時に全面施行されます。

改正貨物自動車運送事業法の一部施行

① 違法「白トラ」利用への荷主罰則

最も大きな転換点の一つです。荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(違法な白トラ事業者)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。無許可業者と知りながら運送を依頼した荷主に対しても、100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに要請に従わない場合などは「勧告」が行われ、その事実と社名が公表されます。

② 再委託は2回以内(努力義務)

貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課されます。

荷主→1次→2次→3次(実運送)が実質的な上限の目安となり、多重下請けによる中間マージンの是正を目的とします。

③④ 書面交付義務・実運送体制管理簿の対象拡大

これまでは自社でトラックを保有する「一般貨物自動車運送事業者」のみがその対象でしたが、2026年4月以降は、自社ではトラックを保有しない「貨物利用運送事業者」も同様に対象となります。運送区間・附帯業務・燃料サーチャージ等を書面で明示する義務が、いわゆる「水屋」にも及ぶことになります。


改正物流効率化法の施行

⑤ 特定事業者の指定と届出義務

特定荷主・特定連鎖化事業者は取扱貨物の重量9万トン以上、特定倉庫業者は保管量70万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等は保有車両台数150台以上が指定基準です。

⑥ CLO(物流統括管理者)の選任義務

特定事業者が選任しなければならない物流統括管理者(CLO)の資格要件として「事業運営上の重要な決定に参画する管理者的地位にある者をもって充てなければならない」と定められる方針で、役員クラスを基準に選任する必要があります。選任を怠った場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

⑦⑧ 中長期計画の作成・定期報告

荷待ち時間削減、積載率向上、共同配送などの効率化施策を含む中長期計画を策定し、定期報告する義務が課されます。


今後の追加施行:「トラック適正化二法」

2025年6月に公布されたトラック適正化二法により、トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、他の運送事業者が行う運送を利用するときは、国土交通大臣が定める「適正原価」を下回らないようにすることが定められました(施行日:公布の日から3年以内)。これにより標準的運賃については廃止されますが、施行まで引き続き運賃交渉の参考とされます。

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