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​処遇改善加算の計画書・実績報告

処遇改善加算は、毎年度の計画書の提出に始まり、実績報告で締めくくる、1年を通した手続きです。書類の作成そのものよりも、「加算をどの職員に、どの形で配るか」を決め、その結果を賃金台帳で確かめるところに手間がかかります。

弊所は社会保険労務士として、計画書・実績報告の作成と提出に加え、賃金改善の配分の設計、キャリアパス要件にかかわる規程の整備、給与計算との連動まで、一貫してお手伝いします。
 

1年の流れ

​時期

算定を始める月の前々月の末日まで

(例年4月15日ごろ:本来は2月末)

​

毎月

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要件や区分が変わるとき

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最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで(例年7月末)

​手続き

 

処遇改善計画書の提出

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加算の算定と賃金改善の実施

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変更の届出

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実績報告書の提出

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​内容

加算の区分、賃金改善の見込額と方法、キャリアパス要件/職場環境等要件の取組

を記載します

計画どおりに手当・賞与・基本給の引上げなどを行います​

区分の変更、賃金改善の方法の大きな変更などがあれば届け出ます

実際に支払った賃金改善の額が、受け取った加算額を上回っているかを報告します

提出期限は年度ごとの国の通知や、自治体の案内で変わることがあります。令和8年度は、4月・5月から算定する場合は4月15日、6月から新たに算定する場合は6月15日が期限とされました。

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​手続きでつまずきやすいところ

​▶賃金改善の額が、加算額を下回ってしまう

実績報告で、支払った賃金改善の額が受け取った加算額に届かなければ、差額の返還を求められます。年度の途中で職員の入退職や稼働の変化があると、計画時の見込みからずれていきます。月々の給与の段階で、改善額の進み具合を確かめておくことが大切です。

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​▶賃金改善の「内訳」があいまいになる

処遇改善のための手当、賞与への上乗せ、基本給の引上げなど、どれが加算による改善なのかを、給与明細と賃金台帳の上で区別しておく必要があります。区別がないと、実績報告の段階で数字を組み立て直すことになります。​

​

▶キャリアパス要件が、書類の上だけになっている

職位・職責に応じた任用の要件と賃金の体系、研修の計画、昇給の仕組みなどを、就業規則や賃金規程などの書面で定め、職員に周知することが求められます。計画書に「あり」と書くだけでなく、規程と運用がそろっているかが問われます。

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​▶職場環境等要件の取組と、その公表

区分に応じて、職場環境の改善の取組を実施し、その内容を公表することが求められます。取組を選ぶだけでなく、実際に行った記録を残しておくことが、実地指導への備えにもなります。
 

令和8年度に対象となったサービスの事業所様へ

令和8年6月から、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援が、新たに処遇改善加算の対象になりました。これらの事業所では、初めての計画書に続いて、初めての実績報告を迎えることになります。

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令和8年度は、キャリアパス要件などの体制がまだ整っていなくても、整備を誓約することで加算を取得できる特例が設けられました。ただし、誓約した内容を実行しなければ返還の対象となります。誓約した体制を、年度内に規程と運用の両面で整えておくことが必要です。
 

社会保険労務士がお手伝いする意味

処遇改善加算の手続きは、賃金の手続きでもあります。

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  • 計画書は、賃金改善の方法(手当か、賞与か、基本給か)を決めて、はじめて書くことができます。

  • 実績報告は、賃金台帳から改善額を集計し、加算額と比べる作業です。給与計算をお任せいただいている場合は、毎月の給与データからそのまま集計できます。

  • キャリアパス要件は、就業規則・賃金規程・研修の計画の整備そのものです。

 

書類を整えることと、賃金の制度を整えることを、別々の窓口に分けずに進められるのが、弊所の考える社会保険労務士の役割です。

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弊所がお手伝いできること

  • 処遇改善計画書の作成・提出(電子申請を含む)

  • 実績報告書の作成・提出(賃金台帳との突き合わせを含む)

  • 区分の変更などの届出

  • 賃金改善の配分方法の設計(手当・賞与・基本給の組み合わせ、職種間の配分)

  • キャリアパス要件にかかわる規程(任用要件・賃金体系・研修・昇給の仕組み)の作成・見直し

  • 給与計算との連動(処遇改善手当の設定、改善額の月次の確認)

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対応地域:東京都・千葉県・神奈川県を中心に、全国
 

​料金の目安

計画書  :事業所1か所ごとに5万円(税別)

実績報告書:事業所1か所ごとに6万円(税別)

​処遇改善加算の計画書・実績報告書は顧問契約外のスポット料金となっています。

​よくあるご質問

Q1 計画書の提出だけをお願いすることはできますか。
A1 可能です。ただ、実績報告で賃金改善の額が足りないことが分かっても、その時点では取り戻せません。計画の段階から、年度末の実績報告までを見通してお手伝いすることをおすすめしています。

 

Q2 給与計算は自社で行っていますが、実績報告をお願いできますか。
A2 可能です。賃金台帳(または給与ソフトのデータ)をお預かりし、賃金改善の額を集計します。

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Q3 関西の事業所ですが、対応してもらえますか。
A3 可能です。東京/千葉/神奈川を中心に、電子申請や郵送提出ができる場合は全国対応します。

 

Q4 訪問看護ステーションで、医療保険の利用者が中心です。加算を取る意味はありますか。
A4 加算は介護保険の総単位数に対してかかるため、医療保険中心の事業所では額が小さく見えることがあります。それでも、毎月続く賃金改善の原資になります。区分や配分の方法と、手続きの手間をあわせて検討するのがよいと考えます。
 

​関連ページ

  • 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)

  • 令和8年度の計画書の提出期限(4月15日・6月15日)、実績報告の期限(最終の加算の支払があった月の翌々月の末日):厚生労働省の事務連絡を受けた自治体の案内(例:千葉県、千葉市、船橋市、東京都、八王子市、川崎市)

  • 対象拡大・特例要件:弊所ブログ「『制度対応』で終わらせない――令和8年度 処遇改善加算改定の本質」

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