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​建設業の労務管理支援

建設業では、ここ数年で働き方と取引のルールが大きく変わりました。令和6年4月からは時間外労働の上限規制が適用され、令和7年12月には改正建設業法が全面施行されて、技能者の賃金の原資となる「労務費」を、元請から下請まですべての取引の段階で確保するための新しいルールが動き出しています。

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ルールが変わると、見積書の書き方、賃金の決め方、勤怠の付け方、外国人技能者の雇い方と、会社の中のさまざまな仕組みに手直しが必要になります。弊所は社会保険労務士として、その「人と賃金と時間」の部分をお手伝いします。

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建設業の労務で、いま起きていること

​1. 労務費が「見える」取引へ

改正建設業法により、中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を定め、これを著しく下回る労務費での見積りや契約が禁止されました。見積書では、労務費のほか、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建退共の掛金を内訳として示すことが求められています。
あわせて、建設業者には、技能者の知識・技能その他の能力の評価に基づいて賃金を支払うよう努める義務が設けられました。

  • 建設業の労務費の基準と賃金設計
     

2. 時間外労働の上限と工期

令和6年4月から、建設業にも時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間など)が適用されています。災害の復旧・復興の工事には一部例外がありますが、それ以外は他の産業と同じ枠の中で、工期と人員の配置を組み立てる必要があります。現場への移動、朝礼、準備や片付けの時間をどう数えるかも、見直しの対象になります。

  • 建設業の労働時間管理(準備中)

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3. 一人親方・下請と労災保険

建設の現場では、元請が下請の労働者も含めて労災保険に加入する仕組みがとられています。一方で、一人親方は労働者ではないため、特別加入をしなければ労災保険の補償を受けられません。実態が労働者に近い「一人親方」は、労働基準法や社会保険の面でも問題になります。令和9年4月には、特別加入の団体を法律に位置づける労災保険法の改正も施行されます。

4. 外国人技能者の受け入れ

建設分野の特定技能では、他の分野にはない上乗せの基準があります。建設業許可、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、日本人と同等以上の報酬を月給制で安定して支払うこと、技能の習熟に応じた昇給、「建設特定技能受入計画」の国土交通大臣による認定などです。令和9年4月からは、技能実習に代わって育成就労制度が始まります。

  • 建設分野の特定技能と育成就労(準備中)
     

​弊所の実績

管工事業・塗装業・内装業・電気工事業・外構工事業などの建設業の顧問先で、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、就業規則・賃金規程の整備をお手伝いしています。元請企業と協力会社の合同研修での、建設業の時間管理をテーマにした講師の経験もあります。

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​顧問契約でできること

  • 社会保険・労働保険の手続き(現場ごとの労災保険の成立、一括有期事業の年度更新を含む)

  • 給与計算(日給月給・日給制の技能者、現場手当・資格手当の設計を含む)

  • 就業規則・賃金規程・36協定の作成と見直し

  • CCUSの能力評価(レベル1〜4)と連動した、等級・賃金の仕組みづくり

  • 見積書に載せる法定福利費(事業主負担分)の算定のお手伝い

  • 特定技能外国人の雇用契約・報酬の設計と、入社後の手続き

 

建設業の許可申請、経営事項審査、在留資格の申請は、行政書士の業務です。

弊所は、その前提となる社会保険の加入、賃金・労働時間、雇用契約など、労務の部分を担当します。
 

​よくあるご質問

Q1. 建設業許可の申請も頼めますか。
A1. 許可申請と経営事項審査は行政書士の業務のため、弊所ではお受けしていません。許可の要件となっている社会保険の加入手続きや、経営事項審査で評価される社会保険・建退共などの状況を整えるところは、お手伝いできます。

 

Q2. 日給制の技能者が多いのですが、上限規制の管理は日給制でも必要ですか。
A2. 必要です。上限規制は給与の形とは関係なく、実際に働いた時間に対してかかります。日給制では残業代の計算も見落とされやすいため、勤怠の付け方とあわせて確認することをおすすめします。

 

Q3. 下請の一人親方がけがをしたら、元請の労災保険で補償されますか。
A3. 一人親方は労働者ではないため、元請の労災保険の対象になりません。特別加入をしていない場合、補償を受けられないおそれがあります。ただし、働き方の実態が労働者に近い場合は、労働者として扱われることがあります。

 

Q4. 小さな会社でも、技能に応じた賃金の仕組みは必要ですか。
A4. 改正建設業法では、会社の規模にかかわらず、技能者の能力の評価に基づく賃金の支払いが努力義務とされています。大がかりな制度でなくてもかまいません。CCUSのレベルや資格、班長の経験を、手当や昇給の基準に結びつけるところから始められます。

 

Q5. 外国人を採用したいのですが、どの在留資格なら現場で働けますか。
A5. 現場の作業に従事できるのは、特定技能(建設分野)や技能実習(令和9年4月からは育成就労)などです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、現場作業を主とする働き方はできません。採用前に在留カードで在留資格を確認し、従事させる仕事と一致しているかを確かめることが大切です。

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