今鶴実践社労士事務所
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従業員が50人を超えたら
社員が増えたことで、今までのやり方が通用しなくなった。そう感じたときは、会社の仕組みを見直す時期です。
従業員が50人を超えると、法律の上でも、会社に求められることが大きく変わります。
衛生管理者と産業医を選び、衛生委員会を毎月開き、健康診断やストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告する。
いずれも、50人未満のときにはなかった義務です。
このページでは、50人を境に必要になることを整理し、あわせて、人数が増えたときに見直したい会社の仕組みを、弊所の各ページへの入口としてまとめました。
1. まず、人数の数え方を確かめます
「50人」の数え方は、制度によって違います。
制度
労働安全衛生法
(衛生管理者・産業医・衛生委員会など)
社会保険の適用拡大
(短時間労働者の加入)
障害者雇用
数える単位
事業場ごと
(本社・営業所・工場などの単位)
会社(法人)ごと
会社(法人)ごと
数える人
常時使用する労働者。
正社員だけでなく、パート・アルバイトも常態として使用していれば含みます。
派遣労働者は、派遣元と派遣先の両方で数えます(労働者派遣法第45条)
厚生年金保険の被保険者数
(短時間労働者を除く)
常用労働者
(短時間労働者は0.5人として数えます)
会社全体では50人を超えていても、事業場ごとに見ると50人未満、ということもあります。
逆に、パートやアルバイト、派遣社員を数え忘れて、すでに50人を超えている事業場もあります。
まず、事業場ごとの人数を確かめるところから始めます。
2. 50人以上の事業場で必要になること
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、次のことが必要になります。
すること
衛生管理者を選任し、
労働基準監督署に報告する
産業医を選任し、
労働基準監督署に報告する
衛生委員会を設置し、開催する
定期健康診断の結果を
労働基準監督署に報告する
ストレスチェックの結果を
労働基準監督署に報告する
横になって休める休養室を、
男女別に設ける
期限・頻度
50人以上になった日から14日以内に
選任、遅滞なく報告
50人以上になった日から14日以内に
選任、遅滞なく報告
毎月1回以上開催。議事の概要を労働者に周知し、記録を3年間保存
定期健康診断を行ったつど、
遅滞なく(電子申請)
1年以内ごとに1回(電子申請)
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根拠
労働安全衛生法第12条、同施行令第4条、同規則第7条
労働安全衛生法第13条、同施行令第5条、同規則第13条
労働安全衛生法第18条、同施行令第9条、同規則第23条
労働安全衛生規則第52条
労働安全衛生規則第52条の21
労働安全衛生規則第618条、
事務所衛生基準規則第21条(常時女性30人以上でも必要)
▶衛生管理者は、早めに準 備が必要です
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衛生管理者は、その事業場に専属の人から選びます。50人から200人までの事業場で選任するのは1人ですので、社内の人が担うことになります。
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衛生管理者になるには、衛生管理者の免許が必要です。試験に合格してから免許を受けるまでには時間がかかるため、50人に近づいた段階で、社内の誰かに受験してもらうのが現実的です。
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業種によって、必要な免許が違います。
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建設業・運送業・医療業などは第一種衛生管理者
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介護事業(社会福祉)・IT事業・卸売業などは、第一種または第二種衛生管理者
▶産業医は、自社で契約します
50人未満の事業場は、地域産業保健センター(地産保)の無料の支援を受けられますが、50人以上になると、産業医を自社で選任する必要があります。多くの中小企業は、嘱託の産業医と契約します。産業医には、衛生委員会への出席、職場の巡視、長時間労働者やストレスチェ ックで高ストレスとなった人の面接指導などをお願いすることになります。
▶衛生委員会は、「形だけ」になりやすい場です
衛生委員会は、会社側と労働者側の委員が、職場の健康の問題を毎月話し合う場です。形だけの報告会になりがちですが、うまく使えば、現場の声が経営に届く、数少ない正式な場になります。長時間労働、休職者の状況、ストレスチェックの集団分析の結果などを、ここで話し合います。
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ストレスチェックの進め方は「中小企業のためのストレスチェック導入の手引き」ページをご覧ください。
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休職・復職の対応は「メンタル不調者対応」ページをご覧ください。
3. 50人の手前から始まること
50人になる前から、次のことが始まっています。
人数の目安
事業場で常時10人以上
会社で常用労働者37.5人以上
(2026年7月から)
会社で厚生年金の被保険者51人以上
始まること
就業規則の作成と届出。
安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者 )の選任
障害者を1人以上雇用する義務
(法定雇用率2.7%)。
毎年6月1日現在の障害者雇用状況の報告
週20時間以上働くパート・アルバイトなども社会保険の加入対象(特定適用事業所)
根拠
労働基準法第89条、
労働安全衛生法第12条の2、同規則第12条の2
障害者雇 用促進法第43条ほか
厚生年金保険法、健康保険法
社会保険の適用拡大は、今後さらに広がります。
企業規模の要件は段階的に引き下げられ、2027年10月からは36人以上、2029年10月からは21人以上、2032年10月からは11人以上の会社が対象になり、2035年10月に撤廃されます。
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就業規則は「就業規則の作成と改定」ページをご覧ください。
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パート・アルバイトの雇用保険の加入漏れは「雇用保険の加入漏れ」ページをご覧ください。
4. 人数が増えると、「今までのやり方」が効かなくなります
50人を超えるころには、社長が全員の顔と仕事を把握し、直接声をかけて回す、というやり方が、少しずつ効かなくなっていきます。
法律の手続きをそろえることと同じくらい、会社の仕組みそのものの見直しが必要になる時期です。
弊所がよく見かけるのは、次のような変化です。
起きていること
社長が言わないと動かない。
会議で最初の一言が出ない
人によって、ルールの運用がばらばら
給与計算がひとりの担当者に頼りきり。
計算の根拠が説明できない
休職者が出たとき、誰が何をするか決まっていない
人件費や離職の状況を、感覚でしかつかめていない
採用しても応募が集まらない
見直したい仕組み
権限と役割の分け方、
話し合いの場のつくり方
就業規則と、その運用
給与計算の体制と、賃金規程
休職・復職の手順と、産業医との連携
数字で見る仕組み
求人票と採用の進め方
衛生管理 者を選び、衛生委員会を開くことは、見方を変えれば、社長ひとりで回していた会社に、正式な役割と話し合いの場をつくることでもあります。弊所は、50人の手続きを、組織の仕組みを作り直すきっかけとしてお手伝いしたいと考えています。
5. 業種ごとに気をつけたいこと
業種
トラック運送業
建設業
介護事業
IT事業
気をつけたいこと
50人以上の事業場では、衛生管理者・産業医に加えて、安全管理者の選任と安全委員会の設置も必要です(衛生委員会とあわせて安全衛生委員会にできます)。
衛生管理者は第一種が必要です。
運送業と同じく、安全管理者・安全委員会も必要で、衛生管理者は第一種です。現場ごとの安全管理(元請の統括管理など)とは別に、会社の事業場としての体制が求められます。
安全管理者・安全委員会は不要ですが、衛生管理者・産業医・衛生委員会は必要です。夜勤や腰痛、利用者からのハラスメントなど、衛生委員会で話し合うべきテーマが多い業種です。衛生管理者は第二種でも選任できます。
衛生管理者は第二種でも選任できます。長時間労働やメンタルヘルスの課題が表に出にくいた め、産業医の面接指導とストレスチェックの集団分析を、衛生委員会で活かすことが大切です。
6. 関連するページ
人数が増えたときに、あわせてご覧いただきたいページです。
【体制と手続き】
【給与と福利厚生】
【組織と人】
7. よくあるご質問
Q1 従業員が50人を超えたら、何をしなければなりませんか
A1 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者と産業医を選任して労働基準監督署に報告し、衛生委員会を設置して毎月1回以上開催する必要があります。あわせて、定期健康診断とストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告し、男女別の休養室を設けます。建設業や運送業などでは、安全管理者の選任と安全委員会の設置も必要です。
Q2 50人には、パートやアルバイトも含まれますか
A2 労働安全衛生法の50人は、事業場ごとに、常時使用する労働者の数で判断します。正社員だけでなく、パートやアルバイトも、常態として使用していれば含まれます。派遣労働者は、派遣元と派遣先の両方で数えます。
Q3 衛生管理者と産業医は、いつまでに選任すればよいですか
A3 50人以上になった日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署に報告します。衛生管理者には免許が必要で、原則としてその事業場に専属の人から選ぶため、50人に近づいた段階で、社内で免許を取る人を決めておくことをお勧めします。
Q4 衛生管理者の免許は、第一種と第二種のどちらが必要ですか
A4 建設業・運送業・製造業・医療業などは第一種衛生管理者の免許が必要です。介護事業(社会福祉)やIT事業、卸売業・小売業などのその他の業種は、第二種でも選任できます。
Q5 会社全体では50人を超えていますが、事業場ごとには50人未満です。それでも必要ですか
A5 衛生管理者・産業医・衛生委員会は、事業場ごとに判断します。それぞれの事業場が50人未満であれば、これらの選任や設置の義務はありません。ただし、10人以上50人未満の事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要です。
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労働安全衛生法第11条(安全管理者)、第12条(衛生管理者)、第12条の2(安全衛生推進者等)、第13条(産業医)、第17条(安全委員会)、第18条(衛生委員会)、第19条(安全衛生委員会)
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労働安全衛生法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場:建設業・運送業などで常時50人以上)、第4条(衛生管理者:常時50人以上)、第5条(産業医:常時50人以上)、第8条(安全委員会:建設業・道路貨物運送業などで50人以上)、第9条(衛生委員会:常時50人以上)
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労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任:14日以内、専属、業種別の免許、人数)、第12条の2(安全衛生推進者等:常時10人以上50人未満)、第13条(産業医の選任:14日以内)、第23条(委員会:毎月1回以上、議事概要の周知、記録の3年保存)、第52条(定期健康診断結果の報告:常時50人以上、電子申請)、第52条の21(ストレスチェック結果等の報告:常時50人以上、電子申請)、第618条(休養室)
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事務所衛生基準規則第21条(休養室)
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労働者派遣法第45条(派遣中の労働者に関する労働安全衛生法の適用の特例)
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厚生労働省「障害者の法定雇用率の引上げ」(2026年7月から2.7%、対象は常用労働者37.5人以上)
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厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(企業規模要件の段階的な縮小・撤廃)
法令の確認日:2026年9月28日