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兼務役員の雇用保険加入
1. 役員は、原則として雇用保険に入りません
雇用保険に入るのは、会社に「雇用される労働者」です。
会社の役員は、会社と雇用契約ではなく委任契約を結んでいるため、原則として雇用保険の被保険者になりません。
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株式会社の取締役:原則として被保険者になりません。
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代表取締役:被保険者になりません。
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監査役:会社法で従業員との兼務が禁じられているため、被保険者になりません。名目だけ監査役で、実際は従業員として明確な雇用関係がある場合は例外です。
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合同会社・合名会社・合資会社の社員:取締役と同じく、原則として被保険者になりません。
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NPO法人などの役員:雇用関係が明らかでない限り、被保険者になりません。
2. 兼務役員として加入できるのは、こんな場合です
取締役であっても、同時に部長・支店長・工場長など、従業員としての身分を持ち、報酬の支払いなどの面から見て労働者としての性格が強く、雇用関係があると認められる場合は、例外として被保険者になります(雇用保険業務取扱要領20351)。
これが「兼務役員」です。
▶ハローワークは、主に次の点を確認します
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代表権・業務執行権がないこと:会社を代表したり、業務の執行を決めたりする立場ではなく、ほかの役員の指揮命令を受けて働いているか。
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就業規則が適用されていること:始業・終業の時刻や休日など、ほかの従業員と同じルールで働いているか。特に有給休暇の取得をほかの従業員と同様にしていることは、労働者性の強さを示す資料になります。
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従業員としての賃金が支払われていること:役員報酬とは別に、従業員としての賃金が支払われ、賃金台帳・出勤簿に記録されているか。
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賃金と役員報酬の割合:業務取扱要領に「何対何なら可」という数字の基準はありません。実務では、従業員としての賃金が役員報酬を上回っていることが、労働者性の強さを示す一つの目安とされています(ハローワークの記入例も、役員報酬15万円・従業員賃金35万円の例です)。
3. 兼務役員雇用実態証明書の書き方
兼務役員を被保険者とするかどうかは、事業主が作成する「兼務役員雇用実態証明書」と添付書類で判断されます。
様式はハローワークのホームページから入手できます。
主な欄と、書くときのポイントは次のとおりです。
欄
就業規則の適用状況
出勤義務
役員(委任)関係
従業員(雇用)関係
給与等
その他
書くこと
全部適用/適用無し/一部適用
(適用除外の条項)
常勤/非常勤、勤務の拘束時間、週の所定労働時間
代表権・業務執行権の有無、役員名称、就任年月日、役員としての担当業務
役員就任前の職名、現在の職名、雇用年月日、従業員としての業務内容と指揮命令権者
役員報酬(月額・年俸)、従業員賃金(月額・年俸)、それぞれの賞与等の有無、決算で役員報酬・賃金給料として計上しているか
加入済みの社会保険、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・雇用契約書の整備状況
ポイント
「適用無し」では労働者性を示しにくい。一部適用なら除外している条項
(例:退職)を書く
週20時間以上であることが、そもそもの加入要件
代表権・業務執行権が「有」だと、被保険者と認められにくい
誰の指揮命令を受けて働いているかを具体的に(例:専務取締役)
決算書の計上区分と一致していること
帳簿に「従業員として」記録されているか
証明書には「記載内容に変更が生じたら速やかに再提出する」「被保険者資格を失うべき状態になったら速やかに資格喪失届を出す」旨の誓約文が入っています。役員報酬や賃金の額、職名が変わったときは、出し直しが必要です。
4. 提出書類と提出方法
証明書には、次の書類の写しを添えます。ハローワークにより求められる範囲が異なることがあります。
書類
定款
就任時の議事録(株主総会・取締役会)または登記事項証明書
人事組織図
役員報酬規程など、報酬額の根拠
労働者名簿
賃金台帳・出勤簿
就業規則・賃金規程
総勘定元帳
確認されること
代表権・業務執行権の有無(記載がなければ申立書を作成)
就任日
組織上の位置づけ
本人の役員報酬額(明記したものがなければ申立書)
採用日など
役員就任時から3か月分〜申請時まで(さかのぼって加入する場合は、加入時からの全期間。6か月以上さかのぼる場合は遅延理由書も)
ない場合は雇用契約書(労働条件通知書)
役員報酬額と従業員賃金額が確認できないときなど
▶兼務役員雇用実態証明書の提出(兼務役員の手続き)と電子申請
兼務役員雇用実態証明書の提出は、電子申請ができる雇用保険の手続きに含まれていません。(厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」に掲載されている手続きの一覧による)
弊所では、資格取得届も含めて、証明書・添付書類とあわせて紙で、ハローワークの窓口または郵送で提出しています。
5. こんなときは、この手続き
場面
兼務役員を新たに雇い入れた
従業員が取締役に就任し、引き続き従業員としても働く
従業員が取締役に就任し、従業員でなくなる(兼務役員に当たらない)
役員報酬と賃金の額や職名が変わった
兼務役員が代表取締役になった/業務執行権を持つようになった
兼務役員が退職した
手続き
資格取得届+兼務役員雇用実態証明書+添付書類
兼務役員雇用実態証明書+添付書類を提出(被保険者資格は継続)
資格喪失届(登記事項証明書・役員会の議事録などの添付を求められることがある)
兼務役員雇用実態証明書を出し直す
資格喪失届
資格喪失届・離職証明書
期限・注意
3か月ほど働いた実績がそろってから、雇い入れた日にさかのぼって手続き
(※1)
就任後3か月ほどの実績がそろってから提出(※2)。資格喪失届は出さない
役員に就任した日に資格を失います(喪失日)。資格喪失届の「離職等年月日」欄には、就任日の前日を記入します。届出は、就任日の翌日から10日以内です
変更が生じたら速 やかに
その事実のあった日に資格を失います(喪失日)。「離職等年月日」欄には、その前日を記入します
離職証明書の賃金欄には従業員としての賃金だけを書く(役員報酬は含めない)
※1 手続きの時期について:兼務役員の手続きでは、従業員として働いている実態を、賃金台帳・出勤簿・有給休暇の管理簿などで示す必要があります。ハローワークの案内でも、賃金台帳・出勤簿は「役員就任時から3か月分〜申請時まで」を求められています。そのため弊所では、兼務役員に該当してから3か月ほど実績がそろうのを待ち、4か月目に、当初の日付にさかのぼって手続きをしています。
※2 雇用保険業務取扱要領22751では、取締役などの役員になった場合は「雇用関係に中断がある」とされています。ただし、なお従業員としての地位を持ち、継続して被保険者資格を持つときは、この限りではありません。
6. 雇用保険・労災保険・社会保険で、扱いが分かれます
雇用保険
役員は入るか
保険料・給付の計算の基礎
手続き
雇用保険