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​介護事業の指定申請・変更届・更新申請

介護サービスの事業所を開くには、サービスの種類ごとに、自治体から事業者の指定を受ける必要があります。指定を受けたあとも、内容が変わったときの変更届、6年ごとの更新申請、加算の届出と、手続きは事業を続けるかぎり続いていきます。

弊所は長年、これらの手続きをお手伝いしています。

指定の審査で確かめられる人員の配置は、雇用契約・勤務の体制・就業規則と切り離せません。

書類を整えることと、人の体制を整えることを、あわせて進めます。
 

申請の窓口は、サービスと所在地で変わります

指定の申請先は、事業所の所在地とサービスの種類によって、都道府県、政令指定都市・中核市、市区町村に分かれます。

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  • 訪問介護・通所介護・訪問看護などの居宅サービス:原則として都道府県(政令指定都市・中核市にある事業所は、その市)

  • 居宅介護支援、地域密着型サービス(地域密着型通所介護、グループホームなど)、総合事業:市区町村

 

同じ法人で複数の事業所やサービスを運営している場合、申請先がいくつにも分かれることがあります。

申請先ごとに、事前の相談の要否、締切、様式の細かな違いがあるため、最初に整理しておくことが大切です。

 

また、国の「電子申請・届出システム」を利用できる自治体が増えており、事業所から離れた場所からでも手続きを進められるようになっています。

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​主な手続き

​時期

 

開設予定日に合わせて、自治体ごとの締切まで(多くは指定日の1〜2か月前)​

​

 

変更があった日から10日以内

​

算定を始める月の前月中旬ごろまで(自治体・サービスにより異なる)

事業者として最初の指定を受けたときなど​

 

更新申請

​

​手続き

 

新規の指定申請

​​

​

 

変更届

​

加算の届出(体制等の届出)

​

業務管理体制の届出​

指定の有効期間(6年)が満了する前。

自治体によって別々に申請期限が定められています

​内容

法人の定款・登記、事業所の平面図と写真、人員の配置(勤務形態一覧表)、管理者・資格者の資格証、運営規程などを提出します

管理者の交代、事業所の移転、運営規程の変更、法人の役員・所在地の変更などを届け出ます

加算の算定に必要な体制が整ったことを届け出ます

法令遵守の責任者などを届け出ます​

指定を引き続き受けるための申請です。

満了日を過ぎると指定が失効します

​

締切や様式は自治体ごとに異なり、年度によって変わることもあります。

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審査で問われるのは、人の体制です

指定の審査では、サービスごとの人員の基準を満たしているかが確かめられます。

 

  • 管理者・サービス提供責任者・生活相談員・看護職員など、必要な職種と人数がそろっているか

  • 常勤・非常勤の別と、常勤換算の人数が基準を満たしているか(勤務形態一覧表)

  • 兼務の範囲が認められる範囲に収まっているか

 

ここで出てくる「常勤」「勤務時間」「兼務」は、雇用契約書と就業規則の中身そのものです。

申請書の上で数字を合わせても、雇用契約や実際の勤務と食い違っていれば、開設後の運営指導で問題になります。

弊所では、勤務形態一覧表を作る段階で、雇用契約・所定労働時間・就業規則との整合を確かめます。

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弊所がお手伝いできること

  • 新規の指定申請(申請先の整理、事前相談への同行のご相談、書類の作成・提出)

  • 変更届、加算の届出(体制等の届出)

  • 更新申請と、有効期間の期限管理

  • 業務管理体制の届出

  • 喀痰吸引等の登録申請(登録研修機関を含む)

  • 各種の指定医療機関の指定申請

  • 人員の配置と勤務の体制づくり、雇用契約書・就業規則の作成

  • 運営指導への備え(勤務の記録・雇用契約の点検等)

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対応地域:東京都・千葉県・神奈川県を中心に、電子申請や郵送提出ができる場合は全国
 

料金の目安(税別)

​手続き

​新規の指定申請

​更新申請

​訪問系

150,000円

​150,000円

​通所系

​250,000円

​200,000円

  • 新規の指定申請には、平面図の確認と室内の写真撮影のためのご訪問(1回)を含みます。東京23区、千葉県、川崎市を除く遠方の場合、交通費を別に申し受けます

  • 喀痰吸引等の登録研修機関の登録申請:150,000円

  • 各種の指定医療機関の指定申請(難病・小児慢性特定疾病・生活保護など):各30,000円

  • 変更届・加算の届出・更新の期限管理は、人事労務顧問契約に追加する「介護事業者様向け追加契約」(月額10,000円から)で承ります。スポットでの変更届等は別途お見積いたします
     

​よくあるご質問

Q1.開設まで、どのくらいの期間を見ておけばよいですか。
A1.自治体の締切が指定日の1〜2か月前に設けられていることが多く、その前に事前の相談や物件・人員の確保が必要です。開設予定日の3〜4か月前にはご相談いただくと、余裕をもって進められます。

 

Q2.人員がまだそろっていませんが、相談できますか。
A2.可能です。どの職種を何人、どの勤務形態で配置すれば基準を満たせるかを、雇用契約の内容とあわせて一緒に整理します。

 

Q3.東京都以外(関西など)の事業所でも対応できますか。
A3.電子申請や郵送で提出できる自治体であれば対応します。ご訪問が必要な手続きは、個別にご相談ください。

 

Q4.指定の更新を忘れていないか心配です。
A4.顧問契約に「介護事業者様向け追加契約」を加えていただくと、更新申請の期限を弊所で管理します。
 

​関連ページ

  • 介護保険法 第70条(指定居宅サービス事業者の指定)、第70条の2(指定の更新、有効期間6年)、第75条(変更の届出、10日以内)、第115条の32(業務管理体制の整備の届出)。居宅介護支援は第79条・第79条の2・第82条、地域密着型は第78条の2以下

  • 指定権者:居宅サービスは都道府県(地方自治法の大都市特例により政令指定都市・中核市)、居宅介護支援・地域密着型は市町村

  • 電子申請・届出システム:厚生労働省「電子申請・届出システム」(自治体ごとに順次利用開始)

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